- 概 要
- 当組合・運営について
- 事業概要
- 加入要件と移行手続き

当組合・運営について
北海道医療健康保険組合について
平成22年10月に誕生した健保組合です。
北海道医療健康保険組合は、北海道病院協会に所属する「医療・福祉・保健」に携わる事業所の事業主と職員の方々を対象として、平成22年10月1日に厚生労働大臣の認可を受けて設立しました。平成30年4月現在、111の事業所が加入しており、札幌市中央区に事務所を設置しています。
保険料率は、一般保険料が98/1,000、介護保険料が15.5/1,000で、協会けんぽの保険料率より低率となっております。健康保険の給付については、法定給付以外の付加給付などはありません。
皆様の健康と安心を力強くサポートする組合を目指しています
健康保険組合は保険給付と保健事業の業務を行っています。
保険給付は被保険者及び被扶養者の病気、けが、出産、死亡等のときに医療費を負担したり給付金を支給することです。
保健事業は被保険者及び被扶養者の健康の保持増進を図る事業です。
また、健康保険組合は健康保険料を主な収入源としておりますが、健全な財政を維持して効率よく事業運営を行って参ります。
「自分達の望む事業運営・意見反映ができる」健康保険組合のメリットを有効活用し、より良い健康保険組合を共につくりあげていきましょう。
健康保険組合の運営
健康保険組合は、事業主と従業員(被保険者)によって運営されます。組合の運営を民主的に、かつ円滑に行なうために、組合会、理事会は設けられています。
私たちの健康保険組合の運営のしくみ
組合会議員は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙または推薦によって選ぶ互選議員の同数ずつで構成されます。
理事の半数は選定議員の中から選挙で選び、残りの半数は互選議員の中から選挙で選びます。理事長は、選定議員のなかから、理事全員の選挙で選ばれ、組合を代表します。
常務理事は、理事会の同意を得て理事の中から選ばれ、事業運営に必要な業務にあたります。
保険料と医療費の流れ

*社会保険診療報酬支払基金、および都道府県国民健康保険団体連合会のことです。
健康保険でかかったときの医療費や入院中の食費(食材料費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)は、患者(被保険者、被扶養者)が自己負担・標準負担額を窓口で支払い、残りの額は医療機関等が健康保険組合に請求することになっています。健康保険組合から医療機関への費用の支払いは、医療機関等から診療報酬明細書(レセプト)をもとにして、審査支払機関を通して行なわれることになります。診療報酬明細書は審査支払機関で間違いや不正がないかチェックを受けたあと、各健康保険組合に請求される仕組みになっています。